社会保険労務士 健康保険法 定時決定における17日未満の月の扱い 基本 最頻出
問題ID: kh05-0003

定時決定においては、4月から6月までのいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があっても、その月を含めた3か月間の報酬の総額を3で除して報酬月額を算定する。

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