問題ID: kh32-0007
被保険者が故意に自らの生命を絶ったことによって死亡した場合は、故意に給付事由を生じさせたものであるから、その者により生計を維持し埋葬を行う者に対して埋葬料は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。埋葬料は、被保険者の死亡について、その者により生計を維持していた埋葬を行う者に対して支給される給付であり、埋葬に伴う負担を補うことを目的とする。健康保険法116条の給付制限は自ら故意に給付事由を招いた被保険者本人への給付を制限する趣旨であって、自殺による死亡であっても埋葬料は支給される。
根拠条文
健康保険法100条1項、同法116条
出題傾向
第45回問10肢エ、第49回問10肢A、第54回問7肢E