問題ID: kh25-0004
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、出産の日以前42日の期間に入る前に退職した場合、その者は退職後の産前産後の期間について出産手当金の継続給付を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法104条の継続給付は、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けられる状態にあることを要する。出産手当金の支給期間である出産の日(出産の日が予定日後であるときは予定日)以前42日、多胎妊娠の場合は98日の期間に入る前に退職した者は、この要件を満たさず継続給付を受けられない。
根拠条文
健康保険法104条、同法102条1項
出題傾向
第41回問8肢D、第48回問7肢B、第55回問10肢D