問題ID: si06-0007
船員保険の傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、その支給を始めた日から通算して1年6か月間支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。船員保険法69条5項は支給期間を、支給を始めた日から通算して3年間と定めている。通算1年6か月は健康保険の傷病手当金の支給期間である(健康保険法99条4項)。また船員保険の傷病手当金には、健康保険のような継続した3日間の待期は設けられていない。
根拠条文
船員保険法69条1項・5項、健康保険法99条1項・4項
出題傾向
第48回問7肢B、第52回問7肢C、第55回選択式問5空欄A など第41〜58回で10回