問題ID: si06-0005
船員保険の疾病任意継続被保険者については、職務外の事由による疾病又は負傷につき療養のため職務に服することができない場合であっても、傷病手当金が支給されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。船員保険法69条4項は、疾病任意継続被保険者について、その資格を取得した日から起算して1年以上経過した後に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金を支給しないと定めており、1年を経過する前に発したものについては支給される。健康保険では99条1項が任意継続被保険者を傷病手当金の対象から除いており、この点で扱いが異なる。
根拠条文
船員保険法69条1項・4項、健康保険法99条1項
出題傾向
第51回問9肢C、第54回問10肢D など第41〜58回で10回