問題ID: si05-0005
確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主は、規約について厚生労働大臣の承認を受けるか、又は企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、いずれの場合も規約の作成に当たって労働組合等の同意を得ることを要する。
この肢は正しい
解説
正しい。確定給付企業年金法3条1項の規定である。規約型は規約の承認、基金型は基金設立の認可という手続の違いがあり、いずれも実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が必要である。2以上の厚生年金適用事業所で実施しようとする場合、同意は各事業所について得なければならない(同条3項)。
根拠条文
確定給付企業年金法3条1項・3項
出題傾向
第43回問7肢C、第48回問8肢C、第54回問6肢A など第41〜58回で13回