問題ID: si04-0010
個人型年金加入者期間は月を単位として計算し、その資格を取得した月から資格を喪失した月までを算入することとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法63条1項は、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入すると定めている。資格を喪失した後さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する(同条2項)。
根拠条文
確定拠出年金法63条1項・2項
出題傾向
第53回問6肢A、第53回問6肢E、第57回問7肢E など第41〜58回で14回