社会保険労務士 社会保険に関する一般常識 個人型年金加入者掛金の納付 基本 頻出
問題ID: si04-0009

個人型年金加入者掛金は、個人型年金規約で定めるところにより加入者が国民年金基金連合会に納付するものとされ、第2号加入者であっても、その使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して納付することは認められていない。

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