問題ID: si04-0007
確定拠出年金の個人型年金の拠出限度額は、国民年金の第1号被保険者である第1号加入者について月額55,000円とされ、国民年金基金の掛金を納付する月にあってはその額を控除した額となる。
この肢は誤り
解説
誤り。第1号加入者及び第4号加入者の拠出限度額は月額68,000円であり、付加保険料又は国民年金基金の掛金を納付する月はその額を控除した額、国民年金保険料を納付していない月は零となる(確定拠出年金法施行令36条1号)。月額55,000円は、企業型年金加入者のうち他制度加入者以外の者に係る企業型年金の拠出限度額である(同令11条1号)。
根拠条文
確定拠出年金法20条、69条、同法施行令11条1号、36条1号
出題傾向
第47回問8肢C、第47回問8肢D、第52回選択式問5空欄E など第41〜58回で14回