問題ID: ri01-0006
労働契約法は、労働契約の締結や変更に当たり仕事と生活の調和にも配慮すべき旨を基本理念として掲げているから、この理念への配慮を欠いてされた時間外労働の命令は当然に無効となる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法3条3項は労働契約の基本理念を示した規定であって、これへの配慮を欠くことから個々の業務命令が直ちに無効になるわけではない。時間外労働命令の効力は、労働基準法36条の協定と就業規則等の根拠の有無、及び労働契約法3条5項にいう権利の濫用に当たるかどうかによって判断される。
根拠条文
労働契約法3条3項・5項、労働基準法36条
出題傾向
第41回問1肢D、第45回問1肢A、第47回問1肢B など第41〜58回で15回