問題ID: ri01-0004
労働契約法は、労働者及び使用者が労働契約の内容について、期間の定めのある労働契約に関する事項を含め、必ず書面を交付して相手方に確認させなければならないと定めている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法4条2項は、労働者及び使用者が労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとすると定めるにとどまり、書面の交付義務を課してはいない。同条1項も、使用者が提示する労働条件及び労働契約の内容について労働者の理解を深めるようにするものとする訓示的な規定である。労働条件の書面明示義務は労働基準法15条1項及び同法施行規則5条が別に定めている。
根拠条文
労働契約法4条1項・2項、労働基準法15条1項
出題傾向
第43回問4肢B、第47回問1肢C、第51回問3肢A など第41〜58回で15回