問題ID: ky09-0006
受給資格者について雇用保険法33条1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間であっても、技能習得手当及び寄宿手当は基本手当とは別個の給付であるから、支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。同法32条1項若しくは2項又は33条1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当も支給されない(同法36条3項)。技能習得手当は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間について支給されるものである(同条1項)。
根拠条文
雇用保険法36条1項・3項
出題傾向
第46回問7肢A、第48回問5肢C、第48回問5肢E など第41〜58回で9回