問題ID: ky08-0011
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができるが、この委嘱が行われた場合であっても、失業の認定は引き続き管轄公共職業安定所の長が行う。
この肢は誤り
解説
誤り。委嘱が行われた場合、その受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、委嘱を受けた公共職業安定所長が行う(雇用保険法施行規則54条1項・2項)。この場合、離職票の提出等に関する規定を除き、規定中の「管轄公共職業安定所の長」は「委嘱を受けた公共職業安定所長」と読み替えられる(同条3項)。
根拠条文
雇用保険法施行規則54条
出題傾向
第51回問3肢A、第58回問4肢A、第58回問4肢C など第41〜58回で14回