問題ID: ky01-0009
個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、就業の実態や賃金の支払が他の労働者と同様であっても、被保険者として取り扱われることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。同居の親族であっても、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、就業の実態及び賃金が他の労働者と同様であること、事業主と利益を一にする地位にないことをいずれも満たすものは被保険者として取り扱われる(業務取扱要領20351)。家事使用人も、適用事業に雇用され主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は被保険者となる。
根拠条文
雇用保険法4条1項、業務取扱要領20351
出題傾向
第41回問1肢A、第55回問1肢B、第55回問1肢C など第41〜58回で14回