問題ID: ky14-0009
常用就職支度手当は、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに支給されるものであり、安定した職業に就いた受給資格者のうち就職した日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たない者のほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者もその対象となりうる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法56条の3第1項2号の定めであり、受給資格者を含めいずれの区分についても、身体障害者その他の就職が困難な者に該当することが要件である。受給資格者のみを対象とする再就職手当(同項1号)と異なり、高年齢受給資格者等も対象となる点に特徴がある。支給申請は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に行う(同法施行規則84条1項)。
根拠条文
雇用保険法56条の3第1項2号、同法施行規則84条1項
出題傾向
第41回問5肢A、第43回問5肢D、第51回問5肢C など第41〜58回で8回