社会保険労務士 雇用保険法 外国人労働者の被保険者資格 事例 最頻出
問題ID: ky01-0007

ワーキング・ホリデー制度により入国した者は、主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その付随的な活動として就労が認められるにすぎないため被保険者とならないが、外国人技能実習生は受入先の事業主と雇用関係にあるため被保険者となる。

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