問題ID: ky01-0007
ワーキング・ホリデー制度により入国した者は、主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その付随的な活動として就労が認められるにすぎないため被保険者とならないが、外国人技能実習生は受入先の事業主と雇用関係にあるため被保険者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。業務取扱要領20352の取扱いである。日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍のいかんを問わず被保険者となる。技能実習生も、入国当初の雇用契約に基づかない講習の期間中は被保険者とならない。
根拠条文
雇用保険法4条1項、業務取扱要領20352
出題傾向
第41回問1肢B、第45回問1肢D、第55回問1肢D など第41〜58回で14回