問題ID: ky11-0007
特例高年齢被保険者が二の適用事業のうち一の事業を離職して所定の要件を満たさなくなったときは、その者を雇用していた事業主が、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その旨の届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この申出は特例高年齢被保険者本人が行うものとされており、要件を満たさなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に届書を管轄公共職業安定所の長に提出する(雇用保険法37条の5第2項、同法施行規則65条の8)。離職を理由とする場合は離職証明書等を添える。
根拠条文
雇用保険法37条の5第2項、同法施行規則65条の8
出題傾向
第54回問1肢A、第54回問1肢E、第56回選択式問3空欄E など第41〜58回で8回