問題ID: ky08-0007
失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た受給資格者について、その収入の1日分に相当する額から控除額を差し引いた額と基本手当の日額とを合計した額が、賃金日額の100分の80に相当する額以下にとどまるときは、基本手当は減額されずに支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法19条1項1号の定めである。合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超える額を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じた額が支給され(同項2号)、超過額が基本手当の日額以上であるときは基礎日数分の基本手当が支給されない(同項3号)。
根拠条文
雇用保険法19条1項
出題傾向
第41回問3肢E、第42回問4肢C、第46回問2肢イ など第41〜58回で14回