問題ID: ky01-0003
株式会社の取締役は原則として被保険者とならないが、取締役であると同時に会社の部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、報酬の支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。業務取扱要領20351の取扱いである。この場合、失業等給付の算定の基礎となる賃金に取締役としての地位に基づいて受ける役員報酬は含まれない。なお、代表取締役は被保険者とならない。
根拠条文
雇用保険法4条1項、業務取扱要領20351
出題傾向
第44回問1肢B、第56回問1肢A、第50回問2肢C など第41〜58回で14回