問題ID: rs25-0006
社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者及びその遺族を対象とするものであり、通勤災害を被った労働者については行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法第29条第1項第1号は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者を「被災労働者」として社会復帰促進等事業の対象としている。通勤災害を被った労働者も対象となる。
根拠条文
労働者災害補償保険法第29条第1項
出題傾向
第49回問3、第54回問2 など第41〜58回で7回
誤り。労災保険法第29条第1項第1号は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者を「被災労働者」として社会復帰促進等事業の対象としている。通勤災害を被った労働者も対象となる。
労働者災害補償保険法第29条第1項
第49回問3、第54回問2 など第41〜58回で7回
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