問題ID: rs25-0005
業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給される葬祭料は、労災保険法上の保険給付として行われるものであり、社会復帰促進等事業として実施されるものではない。
この肢は正しい
解説
正しい。葬祭料は労災保険法第12条の8第1項第5号に掲げる業務災害に関する保険給付の一つである。社会復帰促進等事業(法第29条第1項)として行われるのは、アフターケアや義肢等補装具の支給、特別支給金、労災就学援護費などであり、葬祭料はこれに含まれない。
根拠条文
労働者災害補償保険法第12条の8第1項第5号、第29条第1項
出題傾向
第46回問4、第51回問7 など第41〜58回で7回