問題ID: rs19-0004
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始め、支給を受ける権利が消滅した月の前月で終わるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる(労災保険法第9条第1項)。また支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給されない(同条第2項)。
根拠条文
労働者災害補償保険法第9条第1項・第2項
出題傾向
第47回問7、第51回問1 など第41〜58回で11回