社会保険労務士 労災保険法 併合繰上げによる額の調整 計算 頻出
問題ID: rs10-0004

障害等級表に定める身体障害が二以上あるため併合繰上げを行った結果、障害等級が第8級以下となる場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が、繰り上げた障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その合算額により障害補償給付が支給される。

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