問題ID: rs10-0004
障害等級表に定める身体障害が二以上あるため併合繰上げを行った結果、障害等級が第8級以下となる場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が、繰り上げた障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その合算額により障害補償給付が支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法施行規則第14条第3項ただし書は、繰上げ後の障害等級が第8級以下である場合において、各障害の等級に応ずる額の合算額が繰上げ後の等級に応ずる額に満たないときは、その合算額によると定めている。繰上げにより額が不当に増える結果を避けるための調整である。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則第14条第3項
出題傾向
第52回問6、第55回問2 など第41〜58回で12回