問題ID: lb15-0008
就業規則の絶対的必要記載事項には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項並びに賃金の決定、計算及び支払の方法に関する事項が含まれるが、解雇の事由はこれに含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法89条3号は「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」を絶対的必要記載事項として掲げており、解雇の事由も必ず記載しなければならない。労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項も、絶対的必要記載事項に当たる(同条1号)。これに対し退職手当に関する事項は、定めをする場合に記載を要する相対的必要記載事項である。
根拠条文
労働基準法89条1号〜3号
出題傾向
第44回問3肢オ、第45回問1肢B、第43回問5肢Aで出題