問題ID: lb15-0007
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならないが、いったん届け出た後に記載事項を変更した場合には、改めて届け出ることを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法89条は「次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする」と定めており、変更の場合にも作成時と同様に届出が必要である。届出を怠った使用者は30万円以下の罰金に処せられる(120条1号)。
根拠条文
労働基準法89条、120条1号
出題傾向
第43回問5肢C、第44回問7肢Bで出題