問題ID: lb05-0004
妊娠中の女性が労働基準法65条1項の休業を請求せずに就労を続けている場合であっても、使用者は、その女性が妊娠中であることを理由に同法19条1項によって解雇を制限される。
この肢は誤り
解説
誤り。19条1項が解雇を禁じるのは「産前産後の女性が65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間」であり、産前休業を請求せずに就労している期間はこれに含まれない。産後6週間は請求の有無を問わず就業させてはならないため(65条2項本文)、その期間は当然に解雇制限期間に当たる。
根拠条文
労働基準法19条1項、65条1項・2項
出題傾向
第50回問5肢C、第51回問4肢C、第41回問2肢C など第41〜58回で4回出題