問題ID: lb04-0004
労働者が死亡し又は退職した場合において権利者から請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金や保証金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならず、これらについて争いがあるときは、異議のない部分をこの期間中に支払い又は返還しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法23条1項が7日以内の支払・返還を、同条2項が争いがある場合の異議のない部分の処理を定めている。名称のいかんを問わず労働者の権利に属する金品が対象となる。同条違反は30万円以下の罰金の対象である(120条1号)。
根拠条文
労働基準法23条
出題傾向
第52回問5肢オ、第56回問3肢E、第50回問5肢Aで出題