社会保険労務士 労働基準法 男女別の昇給基準と4条 事例 最頻出
問題ID: lb01-0003

使用者が就業規則において女性労働者にのみ男性より低い昇給の基準を定め、これに従って賃金に差を設けることは、労働基準法4条が禁止する賃金についての差別的取扱いに当たる。

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