問題ID: lb01-0003
使用者が就業規則において女性労働者にのみ男性より低い昇給の基準を定め、これに従って賃金に差を設けることは、労働基準法4条が禁止する賃金についての差別的取扱いに当たる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法4条は、労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁じている。男女別の昇給・昇格基準を定めて賃金差を生じさせる扱いは、性別を理由とする賃金差別そのものであり同条に違反する。違反には6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される(119条1号)。
根拠条文
労働基準法4条、119条1号
出題傾向
第51回問3肢ア、第56回問1肢C、第54回問4肢Cで出題