問題ID: ah01-0005
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、これらの物の使用によって生ずる労働災害の防止に資するよう努める義務を負い、建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、工期や納期等につき安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮する義務を負う。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法3条2項は設計者・製造者・輸入者等に労働災害防止に資するよう努める義務を、同条3項は建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者に、施工方法や工期等について安全衛生を損なう条件を付さない配慮義務を課している。いずれも事業者以外の者に向けられた責務規定である。
根拠条文
労働安全衛生法3条2項・3項
出題傾向
第46回問8肢オ、第49回問8肢C、第46回問8肢イ など第41〜58回で6回出題