問題ID: nn39-0002
被保険者の資格の取得及び喪失に関する届出の受理など、国民年金法第12条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法6条は、同法12条1項・4項及び105条1項・4項の規定により市町村が処理する事務を第1号法定受託事務と定めている。国民年金事業そのものは政府が管掌し(同法3条1項)、その事務の一部が市町村長や共済組合等に委ねられている。
根拠条文
国民年金法6条、3条
出題傾向
第52回問8(権限委任まとめ)、第57回問8(機構・統計調査・原簿訂正方針)、第58回問10肢B など第41〜58回で6回出題