問題ID: nn36-0004
国民年金法が定める年金の額については、国民の生活水準など諸般の事情に著しい変動が生じたときは、その変動が生じた年の翌々年度から改定の措置を講じなければならないとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法4条は「速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」と定めており、翌々年度からという定めはない。あわせて同法4条の2は、財政は長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しく均衡を失すると見込まれる場合には速やかに所要の措置を講ずべきことを定めている。
根拠条文
国民年金法4条、4条の2
出題傾向
第58回選択式問8の空欄D・E(4条・4条の2)、第52回選択式(4条)、第45回問3肢C など第41〜58回で12回出題