問題ID: nn15-0002
保険料について督促をしたときは、徴収金額が500円未満であるとき又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときを除き、納期限の翌日から完納の日又は財産を差し押さえた日の前日までの日数に応じて、年14.6パーセント(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金が徴収される。
この肢は正しい
解説
正しい。延滞金は原則として年14.6パーセントであるが、保険料に係る督促の場合、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年7.3パーセントとされている(国民年金法97条1項)。計算した金額が50円未満であるときは延滞金は徴収されない(同条4項)。
根拠条文
国民年金法97条1項・4項
出題傾向
第51回選択式(延滞金)、第53回問5肢C、第48回問7肢E など第41〜58回で7回出題