社会保険労務士 国民年金法 督促状により指定する期限 基本
問題ID: nn15-0001

保険料を滞納する者に対して厚生労働大臣が督促をする場合、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。

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