問題ID: nn15-0001
保険料を滞納する者に対して厚生労働大臣が督促をする場合、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない(国民年金法96条3項)。指定期限までに納付がないときは、国税滞納処分の例により処分し、又は滞納者の居住地等の市町村に処分を請求することができる。
根拠条文
国民年金法96条1項〜4項
出題傾向
第44回問5、第57回問6肢イ・問10肢E、第58回問1肢オ(滞納処分と市町村への処分請求) など第41〜58回で7回出題