問題ID: kn27-0001
3号分割の請求により標準報酬の改定及び決定が行われた場合、特定期間に係る被保険者期間は、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。3号分割により標準報酬が改定・決定されたときは、特定期間に係る被保険者期間は被扶養配偶者自身の被保険者期間とみなされる(法78条の14第4項)。この期間は被扶養配偶者みなし被保険者期間と呼ばれ、老齢厚生年金の額の計算に反映される。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第4項
出題傾向
第52回問3イ・問4A、第53回問1CDE、第57回選択式3 など第41〜58回で9回(第49回選択式)