問題ID: kn20-0001
障害厚生年金の額を計算する場合において、その基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合にはこれを300とし、障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、その計算による額の100分の125に相当する額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。300月みなしは法50条1項後段、1級の1.25倍は同条2項による。障害基礎年金を受けられない場合の最低保障として、障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額が保障される(同条3項)。
根拠条文
厚生年金保険法50条1項・2項
出題傾向
第53回問4、第55回問10ア、第57回問7C、第58回問6肢B・問8肢E など第41〜58回で14回