問題ID: kn17-0003
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その権利を取得した当時に被保険者であっても、被保険者期間が44年以上であれば、定額部分を加えた額により年金額が計算される。
この肢は誤り
解説
誤り。長期加入者の特例が適用されるのは、受給権を取得した当時に被保険者でなく、かつ被保険者期間が44年以上である場合である(法附則9条の3第1項)。在職中は適用されず、その後に資格を喪失して退職改定が行われる際に適用される(同条3項)。
根拠条文
厚生年金保険法附則9条の3第1項・3項
出題傾向
第47回選択式(定額部分の特例)、第48回問7、第53回問9AB など第41〜58回で13回