問題ID: kn14-0001
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのは、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上の場合に限られ、加えて、受給権取得当時にその受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は所定の要件を満たす子があることを要する。
この肢は正しい
解説
正しい。加給年金額は被保険者期間の月数が240以上の老齢厚生年金について加算され、対象は受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者、18歳到達年度末までの子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の子である(法44条1項)。受給権取得当時に240未満であっても、その後240以上となった当時に生計を維持していた者が対象となる。
根拠条文
厚生年金保険法44条1項
出題傾向
第53回問3、第54回問6、第55回問7AB、第58回問1肢E・問10肢エ など第41〜58回で15回