問題ID: kn06-0001
厚生年金保険法の定めるところにより被保険者の報酬月額を算定することが困難であるとき、又は算定した額が著しく不当であるときは、実施機関が算定する額をその被保険者の報酬月額とする。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆる保険者算定であり、定時決定等の方法で算定することが困難な場合や算定額が著しく不当な場合には、実施機関が算定した額を報酬月額とする(法24条1項)。年間平均による算定や遡及降給の取扱いはこの規定によるものである。
根拠条文
厚生年金保険法24条1項
出題傾向
第50回問8、第53回問6DE、第57回選択式1(定時決定17日・11日)、第58回問5肢D など第41〜58回で11回