問題ID: kh32-0003
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡により給付事由を生じさせた場合、その給付事由に係る保険給付は一切行わないものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の保険給付は、その全部又は一部を行わないことができるとされており、保険者の裁量による相対的な給付制限である(法117条)。これに対し、被保険者又は被保険者であった者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは保険給付を行わない絶対的な給付制限となる(法116条)。
根拠条文
健康保険法116条、117条
出題傾向
第58回問1肢A(療養指示不遵守による給付制限)、第57回問6肢C・D、第55回問6肢B〜D など第41〜58回で13回出題