社会保険労務士 健康保険法 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間 基本 頻出
問題ID: kh26-0003

日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、同一の傷病について支給を始めた日から通算して1年6か月間支給される点で、一般の被保険者に係る傷病手当金と同じ取扱いとなる。

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