問題ID: kh26-0003
日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、同一の傷病について支給を始めた日から通算して1年6か月間支給される点で、一般の被保険者に係る傷病手当金と同じ取扱いとなる。
この肢は誤り
解説
誤り。日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては1年6か月)を超えないものとされている(法135条3項)。支給を始めた日から通算して1年6か月とされるのは一般の被保険者に係る傷病手当金である(法99条4項)。
根拠条文
健康保険法135条3項、99条4項
出題傾向
第57回問1肢D・E、第54回問6肢B・問10肢E、第52回問7肢A など第41〜58回で15回出題