問題ID: kh25-0001
傷病手当金の継続給付を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者であったことが必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。必要な被保険者期間は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上である(法104条)。この期間に任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者であった期間は算入されない。あわせて、資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていることが要件となる。
根拠条文
健康保険法104条
出題傾向
第57回問8肢A、第56回選択式B(資格喪失後の出産育児一時金)、第56回問10肢A など第41〜58回で15回出題