問題ID: kh12-0003
70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者の一部負担金の割合は、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるときであっても、100分の20とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。一部負担金の割合は、70歳に達する日の属する月以前は100分の30、その翌月以後は100分の20であるが、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき、いわゆる現役並み所得者に該当するときは100分の30となる(法74条1項3号)。
根拠条文
健康保険法74条1項
出題傾向
第58回問3肢A・C・D、第52回選択式(70歳の一部負担割合)、第47回選択式(2割・3割) など第41〜58回で13回出題