問題ID: kh02-0004
適用事業所に使用される被保険者がその事業所を退職した日に他の適用事業所に使用されるに至ったときは、退職した事業所に係る被保険者の資格は、退職した日の翌日ではなくその日に喪失する。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者はその事業所に使用されなくなった日の翌日から資格を喪失するのが原則であるが、その事実があった日に更に法35条に該当するに至ったときは、その日から資格を喪失する(法36条柱書のかっこ書)。同日得喪の場合に資格喪失日が退職日当日となるのはこのためである。
根拠条文
健康保険法35条、36条2号
出題傾向
第58回問2肢A(資格喪失と雇用契約の存続)、第56回問6肢C、第54回問2肢B など第41〜58回で16回出題