問題ID: kh01-0003
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の社会保険労務士事務所は、社会保険労務士が法令に基づいて取り扱う法律事務又は会計事務の事業所に当たるものとして、健康保険の強制適用事業所となる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法3条3項1号レは、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業を掲げており、同法施行令1条7号は社会保険労務士を政令で定める者としている。個人経営の事業所であっても常時5人以上の従業員を使用すれば強制適用事業所となり、この取扱いは令和4年10月1日から実施されている。
根拠条文
健康保険法3条3項1号レ、同法施行令1条7号
出題傾向
第55回問8肢A(士業の5人以上適用)、第57回問2肢エ、第57回選択式(任意適用の取消) など第41〜58回で10回出題