問題ID: si07-0002
社会保険審査官の決定に不服がある者が社会保険審査会へ再審査請求をする場合、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から数えて2か月を経過したときは、もはやこれをすることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険審査官及び社会保険審査会法32条1項の定めるところである。審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は審査官が審査請求を棄却したものとみなして再審査請求をすることができる。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法32条1項、健康保険法189条2項
出題傾向
第57回問9、第55回問9、第52回問9 のほか第41回問7・第44回問9で単独出題(第49回は横断問題内)