問題ID: si05-0002
確定給付企業年金の給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金及び障害給付金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合はこの限りでない。
この肢は誤り
解説
誤り。確定給付企業年金法34条ただし書が国税滞納処分による差押えを認めているのは老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利であり、障害給付金を受ける権利は含まれない。障害給付金は非課税とされる点とあわせて押さえたい。
根拠条文
確定給付企業年金法34条
出題傾向
第56回問6、第54回問6、第52回問6 のほか第43回問7・第46回問9・第48回問8で単独出題。選択式は第50回・第53回・第55回・第57回。第58回問6で確定給付企業年金法が出題