問題ID: ri01-0003
使用者は、期間の定めのある労働契約により雇用する労働者について、やむを得ない事由がなければ、その期間の途中で解雇することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働契約法17条1項の定めるところである。期間の定めのない労働契約における解雇(同法16条)が客観的合理性と社会的相当性を欠く場合に無効となるのに対し、有期労働契約の契約期間中の解雇はやむを得ない事由を要するとされ、より厳格に制限されている。
根拠条文
労働契約法17条1項、16条
出題傾向
第57回問4、第56回問3、第53回問3 など17回中13回で単独問題として出題。第58回問4でも労働契約法3条5項・7条・12条が問われた