問題ID: ri01-0001
労働契約法は、使用者が労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務について、労働契約にその旨の特約を設けた場合に限り生ずるものと定めている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法5条は、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると定めており、特約の有無を問わず労働契約に付随して当然に生ずる義務である。特約がある場合に限るという限定は条文にない。
根拠条文
労働契約法5条
出題傾向
第57回問4、第56回問3、第53回問3 など17回中13回で単独問題として出題。第58回問4でも労働契約法3条5項・7条・12条が問われた