問題ID: ky12-0003
特例一時金の支給を受けるための失業の認定は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに受ける必要があるが、この期限内に特例一時金の支給を受けることなくいったん就職し再び失業した場合には、同一の特例受給資格に基づき支給を受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。特例受給資格者は離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みをした上で失業していることについての認定を受ける必要がある。法39条2項は、この期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合に、同一の特例受給資格に基づく支給を認めている。
根拠条文
雇用保険法40条3項、39条2項
出題傾向
第46回問5、第52回、第53回問5。第43回・第45回・第52回は選択式でも出題