問題ID: ky09-0001
厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職促進のための職業指導を正当な理由なく受けなかった受給資格者については、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長が定める期間、基本手当が支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。職業指導の拒否による給付制限は、拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内で公共職業安定所長が期間を定める。これに対し、職業紹介や公共職業訓練等の受講の拒否による制限は1箇月間という定まった期間となる点で異なる。
根拠条文
雇用保険法32条2項
出題傾向
第49回(離職理由)、第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介の拒否)など8回出題